項目 |
時期 |
相手 |
必要書類、もしくは必要事項 |
免許申請 |
資格を得た後
(施設学校を卒業するか調理師試験合格) |
住所地の
都道府県知事 |
@免許申請書
A免許資格証書
B戸籍謄本か住民票
C医師診断書 |
調理師名簿
の訂正 |
本籍地都道府県名、 氏名が変わった時から30日以内
住所変更は必要無し。 |
免許を与えた
都道府県知事 |
戸籍謄本か抄本
書換申請もできる。
免許証を添えて。 |
再交付 |
汚したり、失くした時 |
免許を与えた
都道府県知事 |
古い免許証 |
削 除 |
自分の名簿登録を削除したい時。
本人が死亡したり失踪宣告をうけた時より30日以内 |
免許を与えた
都道府県知事 |
古い免許証
・届出義務者とは同居親族、同居者、家主、地主、管理人等 |
取消し |
1.麻薬あへん大麻覚せい剤の中毒患者と認定された時。 2.罰金以上の刑に処された時。 3.食中毒を発生させた時。 |
就業地の
都道府県知事 |
知事からは、行政手続法の規定により本人に弁明と有利な証拠の提出の機会を与えられる。 |
届 出 |
2年毎 |
就業地の
都道府県知事 |
就業届 |